(平成6年3月10日制定)
(平成12年1月27日改正)
(平成15年11月27日改正)
(平成20年11月13日改正)
(趣旨)
第1条 京都大学人文科学研究所図書室(以下「図書室」という。)の利用は、この規程に定めるところによる。
(図書資料)
第2条 図書室に、次の図書その他の資料(以下「図書資料」という。)を置く。
@貴重書
A普通図書
B参考図書
C逐次刊行物
D視聴覚資料
Eその他の資料
(利用者)
第3条 図書室を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
@本研究所の教職員
A本研究所の名誉教授及び名誉所員
B本研究所の元教職員、非常勤講師、非常勤教職員、招へい外国人学者、内地研究員、外国人共同研究者及びこれに準ずる者
C本研究所の共同研究班参加者、日本学術振興会特別研究員、研修員、研究生及びこれに準ずる者
D本研究所以外の本学教職員(名誉教授を含む)、日本学術振興会特別研究員、研修員、研究生及びこれに準ずる者
E本学の大学院生及び学生
F図書室の利用を申し出た学外者
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
2 所長が特に必要と認めたときは、前項に定める開室時間を変更することがある。
(休室日)
第5条 図書室の休室日は、次のとおりとする。
@土曜日及び日曜日
A国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
B本学創立記念日(6月18日)
C本研究所創立記念行事開催日
D8月1日から8月15日
E12月26日から1月5日
F毎月末日(末日が土曜日、日曜日又は祝日法に規定する休日に当たるときは、次の開室日)
2 所長が特に必要と認めたときは、臨時に休室又は開室することがある。
(利用方法)
第6条 図書室利用の方法は、次のとおりとする。
@閲覧
A貸出
B書庫内検索
C参考調査
(閲覧)
第7条 閲覧は、所定の場所で行うものとする。
第8条 利用者は、次のとおり図書資料を閲覧することができる。ただし、試験期間中において閲覧室が非常に混雑している等、本研究所の教育・研究に支障をきたす恐れがある場合においては、図書資料の閲覧利用を制限することがある。
@開架図書は、閲覧室で自由に閲覧することができる。
A書庫内図書及び視聴覚資料については、所定の手続きを経て所定の場所で閲覧することができる。
2 次の各号に掲げる場合においては、閲覧を制限することがある。
@図書資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
A図書資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
B図書資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じる恐れがある場合又は当該資料が現に使用されている場合
(貸出)
第9条 第3条第1号から第6号に掲げる者は、図書資料の貸出を受けることができる。ただし、次の各号に掲げる図書資料の貸出は行わない。
@貴重書
A事典、辞書及び目録類の参考図書
B視聴覚資料
Cその他所長が特に指定したもの
(貸出の手続き)
第10条 貸出(一時帯出を含む)を希望する者は、職員証又は学生証その他所属、身分を証明するもの(以下「身分証」という。)を提示し、所定の手続きを経なければならない。
(貸出期間及び冊数)
第11条 図書資料の貸出期間及び冊数は、次のとおりとする。
@本研究所の教職員
2年以内 400冊以内
A本研究所の名誉教授及び名誉所員
1年以内 30冊以内
B本研究所の元教職員、非常勤講師、非常勤教職員、招へい外国人学者、内地研究員、外国人共同研究者、共同研究班参加者、日本学術振興会特別研究員、研修員、研究生及びこれに準ずる者
1月以内 30冊以内
C本研究所以外の本学教職員(名誉教授を含む)、日本学術振興会特別研究員、研修員、研究生及びこれに準ずる者
1月以内 5冊以内
D本学の大学院生、学生
2週間以内 5冊以内
2 第3条第1号に掲げる者への雑誌(製本・未製本)の貸出期間は、次の開室日までとする。
3 第3条第2号から第6号に掲げる者への雑誌(製本・未製本)の貸出期間は、その日に限り一時帯出することができる。
4 所長が特に必要と認めたときは、貸出期間及び冊数を変更することがある。
(転貸の禁止)
第12条 利用者は、貸出中の図書資料を他の者に転貸してはならない。
(研究室貸出)
第13条 研究室貸出については別途定める。
(返却)
第14条 貸出を受けた図書資料は、貸出期間内に返却しなければならない。
2 利用者は、貸出期間内であってもその利用資格を失ったときは、ただちに借用している図書資料を返却しなければならない。
3 所長が特に必要と認めたときは、貸出中の図書資料の返却を求めることがある。
(書庫内検索)
第15条 書庫内検索は、第3条第1号から第5号に掲げるものおよび本学の大学院生にあっては、掛員に身分証を提示して入庫することができる。
2 本研究所の共同研究班参加者については、班長の許可のもとに「図書室利用証」を発行し、身分証に代えるものとする。
(参考調査)
第16条 利用者は、教育又は研究を目的とする場合に限り、所定の手続きにより学術に係る調査及び情報の提供を依頼することができる。
2 前項の調査を求められた場合において、特に経費又は時間を要し、他の業務に支障のきたす恐れのある調査については、回答を行わない。
(事故の届出及び処置)
第17号 利用者は、利用している図書資料に汚損、破損又は紛失等の事故を生じさせたときは、ただちにその旨を所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の事故を生じさせた利用者に弁償を求めることができる。
(利用の停止)
第18条 この規程に違反した者には、図書室の利用を停止することがある。
(雑則)
第19条 利用者の閲覧に供するため、図書資料の目録及びこの規程を常時閲覧室に備え付けるものとする。
第20条 この規程に定めるもののほか、規程の実施に関し必要な事項は、所長が定める。
附 則(平成6年3月10日制定)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 京都大学人文科学研究所図書・資料取扱規程(昭和25年6月8日制定)は廃止する。
附 則(平成12年1月27日制定)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 本研究所附属漢字情報研究センター図書資料の利用は、京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター利用規程による。
附 則(平成15年11月27日制定)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月13日改正)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。 |